事務局:公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会事務局
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公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会倫理綱領 |
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平成24年8月25日制定 |
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インプラント治療は, 有史以来長い歴史の中で繰り返されてきた多くの失敗の過程を経て達成された歯の欠損に対するいわば究極の補綴法となった. 近年, さらにその適応の拡大を目的とした技術が相次いで開発され, インプラント治療は患者に対する恩恵に一段と寄与している.
しかし, これとは裏腹に臨床の現場では科学的根拠が不十分なまま安易にインプラント臨床がなされている傾向が指摘されている.
そもそも欠損補綴は臨床歯科の一分野に過ぎず, 本来は天然歯の健康とその維持が基本であることを忘れがちである. この結果, 安易に抜歯しインプラントを施術したり, 適応拡大のため不適切な侵襲がなされている傾向がないとはいえない. 表面的な技術にのみとらわれ, 包括的な医療の本質を忘れることのないよう研鑽を積むことが肝要であることはいうまでもない.
本学会は, 定款にいう本学会の目的達成のため倫理委員会を設置し, 関連する諸問題を審議することとした.
日本顎顔面インプラント学会(本学会)会員は, 本学会の定める定款, 細則など諸規則を遵守しなければならない.
本学会は, 定款において「口腔顎顔面領域におけるインプラントに関する基礎的並びに臨床的研究を推進し, この領域における口腔顎顔面外科を基盤とした正しいインプラントの知識と国民から信頼される良質なインプラント治療の普及を図り, もって我が国の学術の発展と口腔機能回復による国民の健康増進に寄与すること」を目的としている.
この崇高な目的を達成するために, 本学会の会員は,「医」はもとより「人」として教養と人格を高め, 倫理と道徳を遵守することが基本である. 具体的には, 1.生命の尊厳, 2.人類愛, 3.被験者への人権(ヘルシンキ宣言)にもとづいた患者中心の医療をめざし, 生涯研修を維持向上させなければならない.
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1.研究面おける倫理 |
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1) |
研究内容の独自性, 研究方法と結果の正当性を保証しなければならない. |
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2) |
研究および論文等の盗用, 捏造を厳禁する. |
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3) |
研究責任者と臨床研究機関の長が同一人物にならざるを得ない場合には, 研究責任者は本学会の倫理委員会, もしくは共同臨床研究機関, 公益法人, 学会等に設置された倫理委員会に審査を依頼する等により, 臨床研究における倫理性に十分配慮しなければならない. |
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4) |
臨床研究において有害事象が発生した場合には, 速やかに当該倫理委員会の意見を聴かなければならない. |
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5) |
臨床研究においては, 被験者の文書による同意を得なければならない. |
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6) |
動物実験においては, 動物愛護の精神を忘れてはならない. |
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なお, 倫理委員会の委員は, 職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない. その職を退いた後も同様とする. |
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2 .臨床における倫理 |
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1) |
誠意・誠実を持って診療にあたらなければならない. |
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2) |
コンプライアンスを遵守しなければならない. |
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3) |
インフォームド・コンセントの精神に基づき, 歯科医師と患者は対等な自己決定権を尊重しなければならない. |
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4) |
診療録の記載, 保存(5年)を遵守する. |
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5) |
情報の開示(診療録の開示)と診療上知りえた情報の機密保護. |
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6) |
診療録を改竄してはならない(医療事故と訴訟、臨床研究時など). |
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7) |
前医への誹謗を慎む. |
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8) |
術後の経過および長期的予後の観察と記録を怠ってはならない. |
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9) |
インプラント治療に際し, 営利を目的としてはならない(医療法);不当な手段による患者集め, 法外な報酬, 薄利多売など. |
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10) |
誇大・過大広告, 詐称等を行ってはならない. |
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11) |
先駆的な技術の導入にあたっては, 科学的根拠を重視しなければならない. |
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12) |
手術に際しては侵襲の軽減を図らなければならない. |
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13) |
本学会の定める利益相反を遵守すること. |
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なお,疑義に対しては理事会でこれを審議する.
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参考資料
・社団法人日本医師会 医の倫理綱領
・社団法人日本歯科医師会 歯科医師の職業倫理
・公益社団法人日本口腔インプラント学会倫理規定
・特定非営利活動法人日本歯周病学会編 歯周病患者におけるインプラント治療の指針 2008
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倫理にかかわる宣言, 綱領の一覧(信頼される歯科医師II, 歯科医師の職業倫理から抜粋) 「ヒポクラテスの誓い」 「ジュネーブ宣言」 「医の倫理に関する国際綱領」 「ヘルシンキ宣言」 「リスボン宣言」 「オタワ憲章」 「WMA医の倫理マニュアル」
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論文・学会発表に関する利益相反の開示について(平成27年6月7日改訂)
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産学連携による臨床研究には, 学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元(公的利益)だけでなく, 産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合があります. これらの2つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反(conflict of interest: COI)と呼びます.
今後, 公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会においては, 学会として情報開示の方針が決定されたことに伴い, 発表者の自主判断によって利益相反状態の自己申告を行って頂くことに致します. 任意であり説明責任を問うものではありませんが, 御協力を宜しく願い致します.
今後, 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会においては, 学会として情報開示の方針が決定されることに伴い, 発表者の自主判断によって利益相反状態の自己申告を行って頂くことに致します. 任意であり説明責任を問うものではありませんが, 御協力を宜しく願い致します.
利益相反についての情報開示の対象は, 論文に関しては, 研究の開始から投稿時までにおける研究内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関する利益相反について記載して下さい. 共同著者については不要です. また, 発表演題が臨床研究である場合で, 筆頭演者自身の抄録提出1年前から発表時までにおける, 発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関する利益相反について記載して下さい. こちらも共同演者については不要です. また, 培養細胞や実験動物を使用した基礎研究に関しては対象外とします. 学会での演題発表時に, 公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会ホームページ上のサンプルに基づいて利益相反に関しての情報を呈示して下さい. 口演発表の場合は演題タイトルの次のスライドに, ポスターの場合は演題タイトル直下の位置に呈示して下さい.
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利益相反に関して開示すべき事項については, 本大会において自己申告が必要な金額を下記のように定めます.
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(1) |
企業または営利を目的とした団体の役員, 顧問職については, 1つの企業または団体からの報酬額が年間100万円以上. |
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(2) |
株の所有については, 1つの企業についての1年間の株による利益(配当, 売却益の総和)が100万円以上, あるいは当該企業の全株式の5%以上.
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(3) |
企業または営利を目的とした団体からの特許権使用料については, 1つの特許権使用料が年間100万円以上.
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(4) |
企業または営利を目的とした団体から, 会議の出席(発表)に対し, 研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については, 1つの企業または団体からの年間の日当が合計50万円以上.
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(5) |
企業または営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については, 1つの企業または団体からの年間の原稿料が合計50万円以上.
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(6) |
企業または営利を目的とした団体が提供する研究費については, 1つの臨床研究に対して支払われた総額が年間200万円以上. 奨学寄附金(奨励寄付金)については, 1つの企業・団体から1名の研究代表者に支払われた総額が年間200万円以上.
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(7) |
その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については, 1つの企業または団体から受けた報酬が年間5万円以上.
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