赤坂庸子若手研究奨励基金規程
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令和3年8月28日制定
令和3年8月28日施行
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第1章 総則
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(資金)
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第1条この規程は,公益社団法人日本顎顔面インプラント学会赤坂庸子若手研究奨励基金(以下「赤坂基金」という)給付についての必要事項を定める。 |
(趣旨)
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第2条この規程に掲げる研究費は,赤坂基金から給付する。 |
第2章 研究費
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(研究者)
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第3条この規程に基づき,研究費を受ける者を赤坂研究者(以下「研究者」という)という。 |
(受給資格)
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第4条研究者の資格は,本学会研修施設、准研修施設に所属する本学会正社員(正会員)とする。 |
(給付の対象)
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第5条研究費は,研究の遂行,研究成果等の発表・出版,国内外の研修及びその他の研究(以下「研究活動」という)を対象として給付する。 |
(給付申請)
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第6条研究費の給付を希望する者は,所定の申請書に必要書類を添付して,本学会理事長宛て申請するものとする。 |
(給付の決定)
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第7条研究者は,赤坂庸子若手研究奨励基金運用委員会(以下運用委員会)の推薦した候補者のうちから理事長が決定し,速やかに研究者に通知する。
2 研究費は当該年度の予算成立後に給付する。
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(給付停止及び返還)
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第8条運用委員会が,次の各号のいずれかにより研究費の給付決定者を不適格と認めた場合には,理事長は研究費の給付を停止し,又はその給付を取り消して,既に給付した研究費の全部又は一部を返還させることができる。
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@ |
本学会を退会又は研修施設を退職したとき。
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A |
研究活動において,不正又は不適切な行為があると認められたとき。
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B |
その他研究活動を継続し難いと認められたとき。
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(給付の復活)
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第9条前条第1号の休職による給付の停止を受けた者が復職したときは,本人からの願い出により,理事長は給付を復活することができる。
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(備品等の帰属)
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第10条研究費で購入した備品,機械及び図書等は,研修施設に帰属する。
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(実績報告書)
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第11条研究者は,その研究活動が終了した場合,速やかに理事長宛てに実績報告書を提出しなければならない。
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(研究費の取扱い)
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第12条研究費の取扱いについては,この規程によるほか別に定めるところによる。
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第3章 赤坂庸子若手研究奨励基金研究者運用委員会
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(委員会)
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第13条研究者の選考その他諸事項を審議するため,運用委員会は理事長および学術委員会が行う。
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(運用委員会の構成)
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第14条運用委員会は,次の者をもって構成する。
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理事長
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A |
学術委員長
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B |
学術委員会委員
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C |
事務局長
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2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
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(委員長)
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第15条委員会の委員長は,理事長とする。
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(運用委員会の招集)
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第16条運用委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
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(委員の任期)
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第17条運用委員長及び委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
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(構成員以外の出席)
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第18条委員長は,必要に応じて委員以外の者を出席させ,意見を求めることができる。
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第4章 その他
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(予算及び決算)
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第19条研究費は,毎年度の予算及び決算に計上するものとする。
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(所管)
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第20条研究費に関する事務は学会事務局が行う。
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