事務局:公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会事務局
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公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会 定款 |
第1章 総則 |
第1条 |
(名称)
当法人は、公益社団法人日本顎顔面インプラント学会と称し、英文名をJapanese Academy of Maxillofacial Implants、英文略称をJAMFIとする。 |
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第2条
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(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
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第2章 目的及び事業
第3条 |
(目的及び事業)
当法人は、口腔顎顔面領域におけるインプラントに関する基礎的並びに臨床的研究を推進し、この領域における口腔顎顔面外科を基盤とした正しいインプラントの知識と国民から信頼される良質なインプラント治療の普及を図り、もって我が国の学術の発展と口腔機能の回復による国民の健康増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)学術大会、研究会、講習会等の開催
(2)機関誌等の発行
(3)顎顔面インプラント専門医及びインプラント歯科専門医の育成及びその認定
(4)口腔顎顔面領域におけるインプラント及び生体材料の開発研究
(5)国内外の関係諸団体との連携及び交流事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行う。 |
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第3章 社員及び会員
第4条 |
(法人の構成員)
当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」とする。)上の社員とする。
(1)正会員 正会員 当法人の目的に賛同して入会する医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、看護師、歯科医学研究者
(2)準会員 当法人の目的に賛同して入会する歯科衛生士、歯科技工士、看護師、歯科医学研究者
(3)名誉会員 当法人に特別の功労があった者で、理事会の推薦に基づき、運営審議会の議を経て、社員総会の承認を得た個人
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助する個人又は団体
2 前項の会員の資格は1人いずれか1個とし、重複して取得することはできない。 |
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第5条 |
(
入会
)
正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事長においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。 |
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第6条 |
(会費等)
会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
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第7条 |
(退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)総正会員の同意
(2)死亡又は失踪したとき
(3)会費の納入を期限までに履行しないとき
(4)除名されたとき |
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第8条 |
(除名)
会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、又は当法人の趣旨目的に反する行為をしたとき、もしくは本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。 |
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第9条 |
(資格の喪失)
会員が、第6条に規定する会費の納入を期限までに履行しないときは、その資格を喪失したものとみなす。 |
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第4章 社員総会
第10条 |
(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。 |
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第11条 |
(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)名誉会員の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)計算書類及び財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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第12条 |
(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。 |
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第13条 |
(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知を発しなければならない。 |
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第14条
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(議長)
社員総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。 |
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第15条
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(議決権)
社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。 |
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第16条
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(決議)
社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
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第17条
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(書面による決議等)
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
2 前項の場合において、代理権を証明する書面は社員総会ごとに提出しなければならない。
3 理事会において社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない正会員は、議決権行使書もしくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前条の出席した正会員の議決権の数に算入する。 |
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第18条
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(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。 |
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第5章 役員
第19条
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(役員の設置)
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 25名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、3名を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 第2項の常任理事をもって、法人法第91条第1項第2号に定める業務を執行する理事とする。 |
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第20条
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(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
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第21条
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(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を補佐して当法人の業務を掌理する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。 |
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第22条
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(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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第23条
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(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項の定めにかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 第1項の定めにかかわらず、増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期のうち、最初に到来する任期の満了すべき時までとする。
5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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第24条 |
(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
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第25条
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(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。 |
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第6章 理事会
第26条 |
(構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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第27条 |
(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常任理事の選定並びに解職 |
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第28条
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(開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事又は監事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。 |
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第29条
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(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常任理事が理事会を招集する。 |
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第30条
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(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した常任理事の中から議長を選出する。 |
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第31条
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(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りでない。 |
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第32条
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(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
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第7章 運営審議員
第33条 |
(運営審議員及び定数)
当法人には、正会員の中から選任された200名以内の運営審議員を置く。 |
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第34条
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(運営審議員の選任)
運営審議員は、次の各号をいずれも満たす正会員の中から理事長が任命し、理事会にて承認された者とする。
(1) 2年以上当法人の会員であること
(2) 当法人の研修施設の施設長 、専門医、指導医のうち、いずれかの実績を持つ者
(3) 過去5年間に当法人の学術大会および、教育研修会に2回以上参加している者
2 インプラントの診療・研究に関して特に優れた実績を持つ研究者など、その他理事会が必要と認めた者。 |
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第35条
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(運営審議員の任期)
運営審議員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠によって選任された運営審議員の任期は、退任した運営審議員の任期の満了すべき時までとする。
3 増員により選任された運営審議員の任期は、その選任時に在任する運営審議員の任期のうち、最初に到来する任期の満了すべき時までとする。 |
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第36条 |
(運営審議員の職務)
運営審議員は、運営審議会を組織し、理事会の提示する議案について意見を提出する。
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第37条 |
(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 |
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第38条
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(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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第39条
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(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款及び会員名簿については主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の名簿並びに会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。 |
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第40条
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(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。 |
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第41条
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(剰余金)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
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第42条 |
(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
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第43条 |
(解散)
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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第44条
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(公益認定等の取消し等に伴う贈与)
当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により当法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第45条
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(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第46条 |
(公告の方法)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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第47条 |
(事務局)
当法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を経て、理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。 |
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第48条 |
(委員会)
当法人は、事業の円滑な執行のため、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の設置は、理事会で決める。
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第49条 |
(委任)
法令またはこの定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める |
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第50条 |
(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年9月30日までとする。 |
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第51条
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(最初の正会員)
当法人の設立時の正会員は次のとおりとする。
P戸 ユ一
朝波 惣一郎
嶋田 淳
白川 正順
森 等
寳田 博
矢島 安朝 |
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第52条 |
(最初の理事及び監事)
当法人の設立時の役員は次のとおりとする。
理事(理事長)
P戸 ユ一
理事(執行理事)
朝波 惣一郎 (執行理事)
嶋田 淳 (執行理事)
白川 正順 (執行理事)
森 等 (執行理事)
寳田 博 (執行理事)
矢島 安朝 (執行理事)
監事
赤坂 庸子
工藤 逸郎
2 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。 |
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付則
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1 平成20年12月7日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い定款を変更。 |
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付則
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1 この定款は、平成21年12月13日から施行する。 |
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付則
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1 この定款の改正は平成23年1月1日から施行する。
2 前項の規定に関わらず、第40条及び第44条の規定は、認定法第4条に規定する公益認定を受けた日から施行する。 |
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付則
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1 この定款の改正は2020(令和2)年1月1日から施行する。 但し、定款19条第2項に定める常任理事に関する事項については、本定款施行後最初に開催される理事会より適用する。
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付則
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1 この定款の改正は2021(令和3)年1月1日から施行する。
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